夫婦でカードローンを組む際の要件と注意点

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私の妻は専業主婦で会社には働きに出ておらず妻自身でカードローンを利用していません。
妻はできれば自分でカードローンを利用したいといっているのですが、可能でしょうか。また、将来妻は仕事に出るつまりですが、その場合にはカードローンを利用する上で何か注意することはあるでしょうか。

専業主婦でもカードローンをもてますが夫の収入が重要となります

専業主婦でもカードローンをもつことはできますが、金融会社に申し込む際には夫に安定した収入があることを条件となっていることが多いです。また、消費者金融のカードローンをもつとしたら、総量規制により夫の収入の3分の1を超えて借りることはできません。しかし、安定した収入のある有職主婦と違って、利用限度額が多くの場合50万円程度までと少額になることが多いので、総量規制の影響は少ないと考えられます。

ただし、貸金業界も競争が激しくなってきており、収入を得ていない専業主婦に対しても商品の強化を図る金融会社もでてきており、一部の銀行系では夫の収入証明書を求めないところも出てきています。

妻がどこかの会社に就職して安定した収入を得られるようになれば、夫の収入とは関係なく単独でカードローンをもち利用することができます。ただ、その際には妻自身で審査を受ける必要があり、収入証明書の提出や本人確認などを求められることになり、手続き上の手間が専業主婦の場合よりも増える可能性があります。

しかし、総量規制は妻自身の収入に対してかけられることになるので、年収が300万円あれば100万円まで借りられることになり専業主婦のときよりも利用限度額を増やすことができるかもしれません。さらに、銀行系のカードローンを利用するなら総量規制はかからないため収入の3分の1を超えて借りることも可能です。

専業主婦もしく有職主婦としてカードローンをどちらでもつにしても利用にあたっては注意が必要です。夫婦で別々にもつとどうしても自由に使いすぎて大きな借金を抱えることもあるので、単独でもつよりも互いにしっかりと管理をするのが重要です。

夫婦でカードローンなら総量規制も気になりませんよ…お勧めです!

すでにみなさんは銀行や消費者金融のカードローンをご利用されていることと思います。そして、多くの方の場合が夫は夫専用のカードローンを使い、妻は自分のカードローンを利用していると思われます。

もちろん、これは間違った使い方ではありませんし、また損な使い方をしている訳でもありません。しかし!!カードローンをもっと賢く利用する方法があるのです。

それは夫婦でカードローンを利用することなのです。言い換えれば、世帯でカードローンを申し込むのです。この利点はいくつかあります。ひとつは、総量規制を賢くクリアできることなのです。

2010年6月の貸金業法の改正によって総量規制が導入されました。そして、総量規制の導入によって消費者金融では年収の3分の1までしか借りれなくなったのです。また、無収入である専業主婦は、結果として消費者金融の借手から締め出されることとなってしまったのです。

そうは言っても、専業主婦であっても配偶者、つまり夫の同意書や夫の年収証明書を提出すれば消費者金融でも融資してもらえます。が、この場合はあくまでも夫の年収の3分の1までしか融資してもらえません。

他方で、この総量規制の対象外となった銀行のカードローンでは無収入の専業主婦であっても融資してもらえます。おの場合は配偶者の年年収を暗に担保として無収入の専業主婦でも融資が受けられるという理屈になる訳です。

が、専業主婦が銀行のカードローンで借りられる上限額はだいたい50万円くらいなのです。だからそれ以上の借入はできない場合が大半と考えてよいでしょう。

そのような状況を鑑みると、このケースは“夫婦でカードローン”を利用していることと同義と受け止められるのです。そして、これをもっと上手に利用するのが「夫婦でカードローン」なのです。

このメリットを具体的に指摘すれば、仮に夫の年収が400万円で妻の年収が200万円だとしたら、別々に消費者金融のカードローンに申し込むと、400万円の3分の1と200万円の3分の1となります。

しかし、夫婦でカードローンに申し込めば400万円プラス200万円の合計600万円の3分の1まで融資が受けられることになるのです。つまり、個人ではなく世帯でカードローンに申し込めば自然と融資枠は拡大するということなのです。

どうですか?賢く総量規制をくぐり抜けられると思いませんか。もうひとつのメリットは、夫のカードローンの借入れと妻のカードローンの借入れを別々に返済するよりも、夫婦でカードローンを申し込むかたちで双方の借入れを一本化した方が金利の面で有利なところを選べるということなのです。

付け加えて言いたいのですが、カードローンの利用のルールは、カードを作った名義人の人しか本当は使えないのです。だから、夫の名義で作ったカードローンを妻が利用することは実はルール違反なのです。

が、現実としてはこのような使い方は恒常的になっています。だから、夫も妻もカードローンを利用されるのであれば、別々の名義でカードを作るか、あるいは夫婦でカードローンに申し込むことが本来は望ましいのです。

そして、夫婦でカードローンを申し込めば上記のようなメリットを享受できるのです。

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